別に支障はないからと相続登記をずっと放置していたが、相続登記が義務化されて罰則もできたため、重い腰をあげて相続登記をすることを決めた依頼者様。
長年放置していたのでもう最初の相続人らは亡くなっており、その子や配偶者へ更に相続が発生、それを繰り返した結果、相続人の数が結構な人数になってしまっていました。
日本各地に散らばった遠い親戚間での遺産分割協議を行い、なんとか相続人を決めることができたので、遺産分割協議書の作成及び不動産の相続登記をご依頼頂きました。
このように罰則があるだけでなく、後々の手続きがかなり複雑になってくることがあるので、お早めの相続登記をお勧めします。
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何十年も放置していた相続登記の依頼

